性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案 (衆法 第 211 回国会 13)
この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵 (かん) 養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 この法律における定義 (2 条より)
基本理念 (3 条より)
性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される 性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する
関連
参考文献